スチュワードシップ活動に関する方針

2023年8月改定

マネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」)は、2020年6月、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明しました。当社は、「責任ある投資家」として、ESGを含めた、インベストメント・チェーンの高度化と実質化に貢献していきます。
以下は日本版スチュワードシップ・コードへの賛同を表明するとともに、各原則への対応を記しています。

原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客様の大切な資産の中長期的な投資リターンの確保をしていく責任を有しております。これを実現するために投資先企業の企業価値および資本効率を高め、その持続的成長を促すこともその責任の一環と認識しております。

この責任を果たすうえで、投資先企業に対し目的を持った対話と議決権行使による明確な意思表示を行ってまいります。具体的にはアクティブ運用においては「目的を持った対話」と「議決権行使」を、クオンツ運用やパッシブ運用においては「議決権の行使」を行うことでスチュワードシップ責任を果たしてまいります。

原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、上場金融グループの一員であることを認識し、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、それぞれの利益相反を回避し、その影響を実効的に排除するなど、顧客・受益者 の利益を確保するための措置について、利益相反管理方針を定め、公表します。

原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、運用資産の中長期的な投資リターンを向上させるため、投資先企業の経営状況や財務状況を適宜把握し、中長期的な視点から当該企業の収益性、成長性等を評価します。

これらの情報把握、評価は専門的な知見を有する機関投資家向けサービス提供者から提供された助言等を通じて行う場合もあり、投資対象選定時のみならず投資期間中も、投資先企業の状況について、的確な把握に努めます。

原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、投資先企業との目的を持った対話を推進します。そこでは、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長を促すことを目的とした対話を投資先企業との間で建設的に行うことを重視します。

これらの対話は当社が適切と判断した場合は必要に応じて専門的な知見を有する機関投資家向けサービス提供者を通じて行い、その場合は機関投資家向けサービス提供者の行った対話内容について、その共有を行うとともに、問題の改善や中長期的な企業価値の持続的向上に資するものであるかという観点からモニタリングを行います。

原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、議決権の適切な行使は投資先企業のガバナンス体制の強化、持続的成長等に資するものであると考えております。この考えのもと当社は議決権行使方針を制定・公表し、議決権行使を行っております。

議決権行使の結果については、運用資産の最終受益者に向けて、活動の透明性を高めていくことが重要であると考えるため、原則その結果を当社ウェブサイトにて開示します。

また、当社が適切と判断した場合には、議決権行使は専門的な知見を有する機関投資家向けサービス提供者による助言を基に行う場合があります。

原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、顧客・受益者に対し運用報告書を作成し、投資先企業とのエンゲージメントの状況や議決権行使判断などのスチュワードシップ活動について説明します。

原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、スチュワードシップ活動を実施していくために必要な体制の継続・改善に向けた議論を続けてまいります。また、当社のガバナンス、利益相反の管理体制等のスチュワードシップ活動についても確認、必要な改善を行い、これらの実施状況を定期的に確認します。

原則8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、機関投資家向けサービスの提供者ではないため本原則の適用を受けるものではありません。なお、当該サービスの提供を受ける際には、当社が運用機関として適切にスチュワードシップ責任を果たすうえで実効的なサービス内容か、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものかの観点から委託先を選定します。